租税特別措置法 第五十七条の九

(中小企業者等の貸倒引当金の特例)

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条文
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第五十七条の九(中小企業者等の貸倒引当金の特例)

法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人保険業法に規定する相互会社及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。次項において「中小企業者等」という。に該当するもの同号イに掲げる法人に該当するもの次項において「中小法人」という。にあつては、第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者以下この条において「適用除外事業者」という。に該当するもの通算法人の各事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人を含む。を除く。法人税法第五十二条第二項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業年度終了の時における同項に規定する一括評価金銭債権(当該法人が当該法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除く。次項において同じ。)の帳簿価額政令で定める金銭債権にあつては、政令で定める金額を控除した残額。次項において同じ。の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同法第五十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額とすることができる。

2

法人で法人税法第五十二条第六項に規定する適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に中小企業者等に該当するもの中小法人にあつては、適用除外事業者に該当するもの当該適格分割等の直前の時において通算法人である中小法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合には、当該通算法人である中小法人を含む。を除く。が同項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定にかかわらず、当該適格分割等の直前の時における当該適格分割等により移転する一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をもつて、同項に規定する一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額とすることができる。

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