租税特別措置法 第六十八条の六

(公益法人等の損益計算書等の提出)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第六十八条の六(公益法人等の損益計算書等の提出)

公益法人等法人税法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定める法人及び小規模な法人として政令で定める法人を除く。は、当該事業年度につき法人税法第七十四条第一項の規定による申告書を提出すべき場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該事業年度の損益計算書又は収支計算書を、当該事業年度終了の日の翌日から四月以内政令で定める法人にあつては、同日から政令で定める期間内に、当該事業年度終了の日におけるその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。