租税特別措置法 第七十一条

(地価税の課税の停止)

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条文
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第七十一条(地価税の課税の停止)

平成十年以後の各年の課税時期地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この章において同じ。)において、個人又は法人同条第七号に規定する人格のない社団等を含む。が有する土地等同条第一号に規定する土地等をいう。以下この章において同じ。については、同法の規定にかかわらず、当分の間、地価税を課さない。

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データ提供: e-Gov法令検索

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