租税特別措置法 第七十一条の四

(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

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第七十一条の四(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)

事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会以下この項において「事業協同組合等」という。が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの第一号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第二号に規定する賦払が完了したものを除く。のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして財務省令で定めるもの次項において「集団化等事業用地」という。については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。 当該事業協同組合等が高度化事業中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。に係る高度化資金貸付け廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団以下この号において「旧中小企業事業団」という。又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。 当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法平成十五年法律第四十三号附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法昭和四十年法律第九十五号第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。

当該事業協同組合等が高度化事業中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。第二十一条第一項第二号イ若しくはロ又は旧中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法昭和五十五年法律第五十三号。以下この号において「旧中小企業事業団法」という。第二十一条第一項第二号イ若しくはロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。に係る高度化資金貸付け廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。若しくは旧中小企業総合事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の中小企業事業団以下この号において「旧中小企業事業団」という。又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲旧中小企業総合事業団若しくは旧中小企業事業団又は都道府県の旧中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号ロ又は旧中小企業事業団法第二十一条第一項第二号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。

当該事業協同組合等が独立行政法人環境再生保全機構法平成十五年法律第四十三号附則第二十条の規定による廃止前の環境事業団法昭和四十年法律第九十五号第十八条第一項第一号又は附則第十八条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。

2

課税時期において前項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第二条第二号に規定する借地権等民法第二百六十九条の二第一項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。

3

前二項の規定の適用がある場合における地価税法第二章の規定の適用については、同法第十六条中「第八条まで」とあるのは、「第八条まで並びに租税特別措置法第七十一条の四第一項及び第二項事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税」とする。

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