条文
括弧書き:
第七十四条(特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
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個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(一戸建ての特定認定長期優良住宅にあつては、千分の二)とする。
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