租税特別措置法 第八十八条の二

(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十八条の二(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)

たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和九年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。

2

前項の規定は、商業量に達する数量の紙巻たばこには適用しない。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。