租税特別措置法 第八十八条の五

(用語の意義)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第八十八条の五(用語の意義)

この節において「揮発油」とは、揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油同法第六条又は次条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 2 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。