条文
括弧書き:
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第十三条、第三十八条の三第四項及び第四十五条の改正規定は、産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の施行の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する年における事業所得の計算上必要な経費に算入する減価償却費の額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
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新法第五十七条の三第一項及び第五十七条の四第一項に規定する固定資産には、これらの規定に規定する事業年度における償却額の計算に関し次に掲げる法律の規定の適用を受ける固定資産は、含まれないものとする。
条文数: 3
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