改正附則 / 全2条
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
個人が、施行日前に支出した前条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金については、なお従前の例による。