改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十七の規定は、個人が施行日以後に支出する同条第一項に規定する政治活動に関する寄附に係る支出金について適用する。