改正附則 / 全1条
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日