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租税特別措置法 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 略 附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

一及び二

附則第百十三条の規定 医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

第百十四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

条文数: 2
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