改正附則 / 全2条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第二十八条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。