(用語の意義)
第二章において、租税特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。