租税特別措置法施行令 第一条

(用語の意義)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第二章において、租税特別措置法以下「法」という。第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2

第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3

第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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