租税特別措置法施行令 第一条

(用語の意義)

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条文
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第一条(用語の意義)

第二章において、租税特別措置法以下「法」という。第二条第一項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

2

第三章において、法第二条第二項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

3

第五章において、法第二条第四項各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。