租税特別措置法施行令 第19条の4の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

条文ジャンプ

条文内検索

未施行令和8年12月1日施行令和8年政令第98号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第十九条の四の二(給与所得控除の最低控除額等の特例)

法第二十九条の四第二項の規定の適用がある場合における法第四十一条の三の十一第二項の規定の適用については、同条第四項第五号中「同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額」とあるのは、「第二十九条の四第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相当する金額」とする。

2

前項に定めるもののほか、法第二十九条の四第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。