租税特別措置法施行令 第二十三条

(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

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第二十三条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)

第二十条の三第二項の規定は、法第三十五条第二項第一号に規定する政令で定める家屋について準用する。

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法第三十五条第二項第一号に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、第二十条の三第一項各号に掲げる者とする。

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法第三十五条第三項に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

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法第三十五条第三項第一号及び第三号に規定する被相続人居住用家屋の政令で定める部分は、同項第一号又は第三号に規定する被相続人居住用家屋の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋同条第五項に規定する被相続人居住用家屋をいう。以下この項、次項及び第九項において同じ。の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。 法第三十五条第五項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合 法第三十五条第五項に規定する対象従前居住の用第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。に供されていた被相続人居住用家屋 同条第五項に規定する特定事由以下この条において「特定事由」という。により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合

法第三十五条第五項の相続の開始の直前において同項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の居住の用に供されていた被相続人居住用家屋 当該相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該相続の開始の直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合

法第三十五条第五項に規定する対象従前居住の用第十項及び第十一項において「対象従前居住の用」という。に供されていた被相続人居住用家屋 同条第五項に規定する特定事由以下この条において「特定事由」という。により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人居住用家屋の床面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の床面積の占める割合

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法第三十五条第三項各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の政令で定める部分は、当該各号に規定する被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡の対価の額に、次の各号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地等同条第五項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等をいう。以下この項において同じ。の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。 前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合 前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合

前項第一号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 法第三十五条第五項の相続の開始の直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積土地にあつては当該土地の面積をいい、土地の上に存する権利にあつては当該土地の面積をいう。以下この号及び次号において同じ。のうちに当該相続の開始の直前における被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合

前項第二号に掲げる被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた被相続人居住用家屋の敷地等 特定事由により当該被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前における被相続人居住用家屋の敷地等の面積のうちに当該居住の用に供されなくなる直前における当該被相続人の居住の用に供されていた部分の面積の占める割合

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法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第一号の規定により読み替えられた法第三十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円次項前段の規定により計算した金額がある場合には、三千万円からその計算した金額を控除した金額と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。 この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円(次項に規定する法第三十五条第一項の規定により控除される金額がある場合には、二千万円からその控除される金額を控除した金額。以下この項において同じ。)であるときは、法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額以下この項において「長期譲渡所得の金額」という。のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。 長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額 二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額

二千万円と長期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

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法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用される同条第一項第二号の規定により読み替えられた法第三十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、三千万円と次に掲げる金額の合計額とのいずれか低い金額とする。 この場合において、第二号に掲げる金額が二千万円であるときは、同項に規定する短期譲渡所得の金額以下この項において「短期譲渡所得の金額」という。のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額から同条第一項の規定により控除される金額は、二千万円を限度とする。 短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額 二千万円と短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合を除く。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額

二千万円と短期譲渡所得の金額のうち法第三十五条第一項同条第三項の規定により適用する場合に限る。の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額

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法第三十五条第五項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 介護保険法平成九年法律第百二十三号第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。 老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院 高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅イに規定する有料老人ホームを除く。 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

介護保険法平成九年法律第百二十三号第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。 老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院 高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅イに規定する有料老人ホームを除く。

老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

高齢者の居住の安定確保に関する法律平成十三年法律第二十六号第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅イに規定する有料老人ホームを除く。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。又は同条第十八項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。

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法第三十五条第五項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。 特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。 被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。

特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人居住用家屋が当該被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。

特定事由により被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなつた時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前まで当該被相続人居住用家屋が事業の用、貸付けの用又は当該被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

被相続人が前項各号に規定する住居又は施設に入居又は入所をした時から法第三十五条第五項の相続の開始の直前までの間において当該被相続人の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、当該住居又は施設が、当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋に該当するものであること。

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法第三十五条第五項に規定する政令で定める家屋は、同項の相続の開始の直前当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人の居住の用に供されていた同項各号に掲げる要件を満たす家屋であつて、当該被相続人が主としてその居住の用に供していたと認められる一の建築物に限るものとする。

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法第三十五条第五項に規定する政令で定める土地は、同項の相続の開始の直前当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。において前項に規定する家屋の敷地の用に供されていたと認められるものとする。 この場合において、当該相続の開始の直前において当該土地が用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地であつた場合には、当該土地のうち、当該土地の面積に次に掲げる床面積の合計のうちに第一号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限るものとする。 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積 当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積

当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋の床面積

当該相続の開始の直前における当該土地にあつた前項に規定する家屋以外の建築物の床面積

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法第三十五条第六項に規定する政令で定める用途は、第九項第一号に規定する用途とする。

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第十項及び第十一項の規定は、法第三十五条第六項に規定する政令で定める家屋及び同項に規定する政令で定める土地について準用する。 この場合において、第十項中「当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、」とあるのは「において」と、「居住の用に供されていた同項各号」とあるのは「居住の用当該家屋が特定事由により当該相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合前項各号に掲げる要件を満たす場合に限る。には、同項第一号に規定する用途に供されていた同条第五項各号」と、「あつて、」とあるのは「あつて、当該相続の開始の直前当該家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が当該被相続人の居住の用に供されなくなる直前において」と、第十一項中「直前当該土地が対象従前居住の用に供されていた前項に規定する家屋の敷地の用に供されていた土地である場合には、特定事由により当該家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前。以下この項において同じ。」とあるのは「直前」と読み替えるものとする。

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法第三十五条第六項に規定する政令で定める譲渡は、第二十四条の二第八項各号に掲げる譲渡とする。

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法第三十五条第六項に規定する居住用家屋取得相続人が、同項に規定する適用前譲渡又は同条第七項に規定する適用後譲渡をした場合において、当該適用前譲渡又は適用後譲渡が贈与著しく低い価額の対価による譲渡として財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。によるものである場合における同条第六項及び第七項の規定の適用については、当該贈与の時における価額に相当する金額をもつてこれらの規定に規定する適用前譲渡及び適用後譲渡に係る対価の額とする。

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国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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