租税特別措置法施行令 第二十五条の十の三

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

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条文
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第二十五条の十の三(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

法第三十七条の十一の三第四項の規定により金融商品取引業者等の営業所の長に特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の次項に規定する書類を提示し、又はその者の署名用電子証明書等同条第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。第三項、第五項及び次条第一項において同じ。を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、法第三十七条の十一の三第四項に規定する財務省令で定める場所。以下この項、第三項、第五項及び次条において同じ。)及び個人番号個人番号を有しない者又は第五項の規定に該当する者にあつては、氏名、生年月日及び住所。第三項において同じ。を告知しなければならない。

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法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める書類は、同項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。

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金融商品取引業者等の営業所の長は、第一項の規定による告知があつた場合には、当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号が、当該告知の際に提示又は送信を受けた前項に規定する書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名、生年月日、住所及び個人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

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金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の確認をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該確認に関する帳簿に当該確認をした旨を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。

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法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信又はその者に係る特定通知等預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律令和三年法律第三十九号第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。)を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者当該特定口座開設届出書に記載されるべきその者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名、住所又は個人番号と異なるものを除く。とする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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