租税特別措置法施行令 第二十五条の十四の三

(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第二十五条の十四の三(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)保存

法第三十七条の十五第一項に規定する政令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債とする。

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