租税特別措置法施行令 第二十五条の十四の三
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。