租税特別措置法施行令 第25条の15の2

未施行

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未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第98号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十五条の十五の二(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算等)

法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定暗号資産の譲渡同項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。 この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。

当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額

当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額

当該特定暗号資産の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額

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その年において法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。 この場合において、所得税法第百二十条第八項の規定の適用については、同項中「事業所得」とあるのは、「事業所得租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得を除く。」とする。

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法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十一条第四項及び課税山林所得金額の見積額につき第三章税額の計算、租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額以下「特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」という。及び課税山林所得金額の見積額につき第三章税額の計算及び同項
第百二十条第一項、その年分の総所得金額、その年分の総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。
当該総所得金額当該総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
第八十九条税率第八十九条税率及び同法第三十八条の二第一項
総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに
第三章税額の計算第三章税額の計算及び租税特別措置法第三十八条の二第一項
第百二十一条第一項及び第三項課税総所得金額課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
第百二十三条第一項及び第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第三項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロ総所得金額総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
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法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十一条の二第二項総所得金額総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額以下「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。
第十七条第四項第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条、第二百十九条第二項第二号、第二百二十一条の三第二項、第二百二十一条の六第一項並びに第二百二十二条第二項総所得金額総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第二百五十八条第一項総所得金額、退職所得金額総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額
して課税総所得金額して課税総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額以下「特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額」という。
の課税総所得金額の課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節税率第三章第一節税率及び租税特別措置法第三十八条の二第一項
第二百五十八条第三項第一号及び第二号並びに第五項第一号イ総所得金額総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
第二百六十一条第一号の総所得金額の総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額
課税総所得金額課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
第三章第一節税率第三章第一節税率及び租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例
第二百六十六条課税総所得金額課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額
の規定に準じて及び租税特別措置法第三十八条の二第一項特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例の規定に準じて
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法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同条中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

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法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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法第三十八条の二第四項の報告書の様式は、財務省令で定める。

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国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十八条の二第六項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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