租税特別措置法施行令 第二十五条の十六
(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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前項第一号に掲げる相続税額は、同号に規定する納税義務の成立する時後において、当該相続税額に係る相続税につき修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条に規定する更正があつた場合には、同号の規定にかかわらず、その申告又は更正後の相続税額とする。
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