租税特別措置法施行令 第二十六条の四の二
(令和六年分における所得税額の特別控除)
令和8年11月1日 施行時点(令和7年政令第127号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(令和六年分における所得税額の特別控除)
令和8年11月1日 施行時点(令和7年政令第127号による改正)
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