(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)
法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。