租税特別措置法施行令 第二十六条の九の三

(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第二十六条の九の三(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲)保存

法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。

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