租税特別措置法施行令 第二十七条の十二の七
(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。)とする。
法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる当該特定生産性向上設備等(同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。第二号及び第四号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度(当該特定生産性向上設備等に係る法第四十二条の十二の七第一項に規定する確認を受けた日以後五年を経過する日以前に開始し、かつ、同日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該五年を経過する日までの期間に限る。第四号において同じ。)において取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作をして国内にある当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。同号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資に関する計画として財務省令で定めるもの(以下この号及び第四号において「投資計画」という。)と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である工具又は器具及び備品を含む。)
建物 一の建物の取得価額が千万円以上のもの
建物附属設備及び構築物 一の建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該法人が当該事業年度において取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は建設をして国内にある当該法人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である建物附属設備を含む。)
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの
法第四十二条の十二の七第八項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第六項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
法第四十二条の十二の七第八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
法第四十二条の十二の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
法第四十二条の十二の七第八項の事業年度(以下この項及び第十項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第八項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第六項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第六項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
法第四十二条の十二の七第八項に規定する法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
法第四十二条の十二の七第九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。
法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
法第四十二条の十二の七第九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。