租税特別措置法施行令 第二十七条の六
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人(当該法人が通算親法人である場合には、第二号に掲げる法人を除く。)とする。 第二十七条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる法人(その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の承認会社の所有に属している農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。) 他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前号に掲げる法人以外の法人 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
第二十七条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる法人(その発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の承認会社の所有に属している農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。)
他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前号に掲げる法人以外の法人 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前号に掲げる法人以外の法人
資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
法第四十二条の六第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
法第四十二条の六第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十一項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。) ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む法人とする。
法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。
法第四十二条の六第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
法第四十二条の六第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
国土交通大臣は、第四項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。
第二項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。