租税特別措置法施行令 第二条の十三
(払込みの中断等があつたことにより財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人(前条第一項に規定する不適格事由が生じた者を除く。)につき、その提出後、次の各号に掲げる事実が生じた場合には、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした財産形成住宅貯蓄に係る当該各号に定める利子、収益の分配又は差益については、法第四条の二第一項の規定は、適用しない。
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号イに規定する金銭の払込み、同項第二号イに規定する保険料若しくは共済掛金の払込み又は同項第三号イに規定する保険料の払込み(以下この条において「金銭等の払込み」という。)があつた日(その日が二以上ある場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日。以下この号において「最後の払込日」という。)から二年を経過する日までの間に当該契約に基づく金銭等の払込みがなかつたこと(第二条の二十一第一項又は第二条の二十一の二第一項の規定による申告書が提出されている場合を除く。)。 最後の払込日から二年を経過する日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益
当該財産形成住宅貯蓄に係る勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号から第三号までに定める要件に該当しないこととなる事実が生じたこと(金銭等の払込みが定期に行われなかつた場合を除く。)。 当該事実が生じた日以後に支払われる当該財産形成住宅貯蓄に係る利子、収益の分配又は法第四条の二第一項第四号に規定する差益
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