租税特別措置法施行令 第二条の二十三
(財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書に係る金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した財産形成住宅貯蓄につき法第四条の二第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下第二条の二十六までにおいて「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という。)を、その者の勤務先等及び現にその者の同項の規定の適用を受ける当該財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書が前項の金融機関の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
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