租税特別措置法施行令 第二条の三
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に係る限度額の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。