租税特別措置法施行令 第三十一条

(準備金方式による特別償却)

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条文
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第三十一条(準備金方式による特別償却)

法第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。

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法第五十二条の三第二項、第三項又は第十二項の場合において、特別償却対象資産法第五十二条の二第二項に規定する特別償却対象資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却準備金積立不足額法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該満たない金額をいう。)又は合併等特別償却準備金積立不足額同条第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額をいう。は、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額から、当該特別償却準備金積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額に係る同条第二項、第三項又は第十二項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号、第八十二条第一号、第八十二条の三第一号、第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額

当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

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法第五十二条の三第一項から第三項までの特別償却準備金を積み立てている法人が当該特別償却準備金に係る特別償却対象資産について当該事業年度において圧縮記帳規定の適用を受ける場合における当該特別償却対象資産に係る圧縮記帳規定に規定する圧縮限度額の計算については、法人税法施行令第七十九条の二、第八十二条、第八十二条の三、第八十三条の四又は第八十五条第一項第四号に規定する帳簿価額には、これらの規定に規定する日における当該特別償却対象資産に係る法第五十二条の三第五項に規定する特別償却準備金の金額に相当する金額を含まないものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。