租税特別措置法施行令 第三十二条
(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
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条文
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第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定 前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
一
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定
二
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
三
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定
四
前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
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データ提供: e-Gov法令検索
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