租税特別措置法施行令 第三十二条

(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

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条文
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第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 所得税法等の一部を改正する法律令和三年法律第十一号附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定 所得税法等の一部を改正する法律令和五年法律第三号附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定 所得税法等の一部を改正する法律令和八年法律第十二号附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定 前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

所得税法等の一部を改正する法律令和三年法律第十一号附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条の規定

所得税法等の一部を改正する法律令和五年法律第三号附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

所得税法等の一部を改正する法律令和八年法律第十二号附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

前三号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定

2

法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定前項第一号から第三号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。

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法第五十三条第三項の規定の適用については、特別償却に関する規定のうちいずれか一の規定と当該いずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定とは、あわせて一の規定とみなす。

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データ提供: e-Gov法令検索

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