租税特別措置法施行令 第三十九条の二十一
(技術研究組合の所得の計算の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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