租税特別措置法施行令 第三十九条の二十八
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一
常時使用する従業員の数が四百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)
二
常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人
2
法第六十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。
3
前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。