租税特別措置法施行令 第四十条の十七

(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

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第四十条の十七(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例)

法第七十一条の七第一項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等同項に規定する優先分譲宅地等に該当するものを除く。以下この項において同じ。が次に掲げる要件当該住宅建設の用に供される土地等が公募の方法に準ずる方法により譲渡される場合その他の財務省令で定める場合には、第一号に掲げる要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの以下この条において「優良宅地造成事業」という。とする。 分譲又は定期借地権法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が百分の九十以上であること。 当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。

分譲又は定期借地権法第七十一条の七第一項に規定する定期借地権をいう。以下この条において同じ。)の設定が行われる各区画の住宅建設の用に供される土地等の数のうちにその面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上である区画の住宅建設の用に供される土地等の数の占める割合が百分の九十以上であること。

当該住宅建設の用に供される土地等の分譲又は土地等に係る定期借地権の設定が公募の方法により行われるものであること。

2

法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める者は、優良宅地造成事業を施行する者(同項第二号に掲げる事業にあつては、土地区画整理法第二条第三項に規定する施行者との契約に基づきその施行者に代わつて土地の区画形質の変更及び同条第五項に規定する公共施設の新設又は変更に関する事業を行う者を含む。)とする。

3

法第七十一条の七第一項に規定する当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるものその他政令で定めるものは、優良宅地造成事業の用に供するために定期借地権を設定している者に対して分譲される土地等とする。

4

法第七十一条の七第一項に規定する政令で定める部分は、優良宅地造成事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲又は定期借地権が設定される土地等の面積の合計のうちに同項に規定する優先分譲宅地等の面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

5

法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める区域は、都市計画法施行令第十九条第二項の規定の適用を受ける区域とする。

6

法第七十一条の七第一項第一号に規定する政令で定める面積は、五百平方メートルとする。

7

法第七十一条の七第一項第三号に規定する政令で定める基準は、次に掲げる事項について国土交通大臣が定める基準とする。 宅地の用途に関する事項 宅地としての安全性に関する事項 給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項 その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項

宅地の用途に関する事項

宅地としての安全性に関する事項

給水施設、排水施設その他住宅建設の用に供される宅地に必要な施設に関する事項

その他住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に関する事項

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法第七十一条の七第二項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる住宅の建設に関する事業で次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすものであることにつき国土交通大臣により証明がされたもの以下この条において「優良住宅建設事業」という。とする。 法第七十一条の七第二項第一号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業 次に掲げる要件 当該事業により建設される一戸の住宅法第七十一条の七第二項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。 法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第十項において同じ。の建設に関する事業 次に掲げる要件 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分法第七十一条の七第二項第二号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が百分の八十以上であること。 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

法第七十一条の七第二項第一号に掲げる一団の住宅の建設に関する事業 次に掲げる要件 当該事業により建設される一戸の住宅法第七十一条の七第二項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。 当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。 当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。 当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

当該事業により建設される一戸の住宅法第七十一条の七第二項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、七十平方メートル以上であること。

当該事業により建設される一戸の住宅の用に供される土地等の面積が五百平方メートル以下で、かつ、百平方メートル以上であること。

当該事業により建設される住宅の分譲が公募の方法により行われるものであること。

当該住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

法第七十一条の七第二項第二号に掲げる中高層の耐火共同住宅同号に規定する中高層の耐火共同住宅をいう。以下この号及び第十項において同じ。の建設に関する事業 次に掲げる要件 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分法第七十一条の七第二項第二号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が百分の八十以上であること。 当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。 当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分法第七十一条の七第二項第二号に規定する各独立部分をいい、同項に規定する優先分譲住宅に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の数のうちにその床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上である各独立部分の数の占める割合が百分の八十以上であること。

当該事業により建設される中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分の分譲が公募の方法により行われるものであること。

当該中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の供給が土地等の分譲又は定期借地権の設定により行われるものであること。

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法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める者は、優良住宅建設事業の用に供するために定期借地権を設定している者とする。

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法第七十一条の七第二項に規定する政令で定める部分は、優良住宅建設事業に係る土地等のうち、当該土地等の面積に分譲される住宅の床面積中高層の耐火共同住宅については、同項第二号に規定する各独立部分の床面積。以下この項において同じ。の合計のうちに同条第二項に規定する優先分譲住宅の床面積の合計の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する部分とする。

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法第七十一条の七第二項第二号に規定する政令で定める中高層の耐火共同住宅は、次に掲げるすべての要件を満たす建築物とする。 地上階数三以上であること。 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。 当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら住居の用当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。に供されるものであること。

地上階数三以上であること。

建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物に該当すること。

当該建築物の床面積の四分の三以上に相当する部分が専ら住居の用当該住居の用に供する部分に係る廊下、階段その他その共用に供すべき部分を含む。に供されるものであること。

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