租税特別措置法施行令 第四十条の四の八

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条文
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第四十条の四の八

前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。