租税特別措置法施行令 第四十条の四の八

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四十条の四の八保存

前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。

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