令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
前条の規定は、法第七十条の二の八において法第七十条の二の七の規定を準用する場合について準用する。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。