租税特別措置法施行令 第四十条の五の二

(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第四十条の五の二(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)保存

法第七十条の三の二第一項に規定する相続時精算課税適用者がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者以下この条において「特定贈与者」という。からの贈与贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。により財産を取得した場合には、同項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、百十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。