租税特別措置法施行令 第四十条の七

(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

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第四十条の七(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)

法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの以下この条において「第一次農業相続人」という。を含む。)とする。 その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。 その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。

その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。

その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。

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法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの以下この条において「第二次農業相続人」という。がある者とする。 当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者 法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの

当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者

法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの

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法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。における当該農地とする。

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法第七十条の六第一項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。

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法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。

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法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 第四十条の六第六十六項第二号及び第三号に掲げるもの 第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの

第四十条の六第六十六項第二号及び第三号に掲げるもの

第七十一項第二号及び第三号に掲げるもの

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第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。

当該相続に係る相続税法第二十七条第一項当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項
政令で定めるものを除く。当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人以下この項において「第二次農業相続人」という。が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。に限るものとし、準農地準農地
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る
その納税を猶予する第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
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法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人以下この条において「農業相続人」という。が、同項に規定する特例農地等以下この条において「特例農地等」という。を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。

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法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。

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法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。 ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。

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法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。

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同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の総額」とする。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の課税価格」とする。 当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。

当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の総額」とする。

当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の課税価格」とする。

当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。

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法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額 法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合

法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額

法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合

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法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

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法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。 納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。

納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。 法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。の規定により計算されたものをいう。) 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。

法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。

法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。

法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。

法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項 調整前株式等猶予税額法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。の規定により計算されたものをいう。)

法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。

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法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。

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法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの以下この項において「代替取得農地等」という。である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

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法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。 法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。」とする。 当該農業相続人の死亡等の日法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人以下この号において「他の推定相続人等」という。で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。 当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。 当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。 当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。

法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。」とする。

当該農業相続人の死亡等の日法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人以下この号において「他の推定相続人等」という。で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。

当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。

当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。

当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。

20

法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権以下この条において「賃借権等」という。の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。

21

法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等以下この条において「借受代替農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等以下この条において「貸付特例適用農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。 貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。 その他財務省令で定める要件

法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等以下この条において「借受代替農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等以下この条において「貸付特例適用農地等」という。に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。

貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。

その他財務省令で定める要件

22

法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

23

法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。

24

法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項 その他参考となるべき事項 法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項 その他参考となるべき事項

法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項 その他参考となるべき事項

届出者の氏名及び住所

法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項

その他参考となるべき事項

法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合 次に掲げる事項 届出者の氏名及び住所 賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項 その他参考となるべき事項

届出者の氏名及び住所

賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項

その他参考となるべき事項

25

法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

26

法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

27

法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

28

法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。

29

法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額 取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額 その他参考となるべき事項

申請者の氏名及び住所

法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額

取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額

その他参考となるべき事項

30

前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。

31

法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。

32

第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

33

法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額 法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項

申請者の氏名及び住所

法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額

法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日

その他参考となるべき事項

34

第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

35

法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。

36

第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

37

第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。

38

法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等以下この項において「買取りの申出等」という。に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地第二号において「特定農地等」という。について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細 当該買取りの申出等の内容及びその年月日 法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額 当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日 その他参考となるべき事項

申請者の氏名及び住所

当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細

当該買取りの申出等の内容及びその年月日

法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額

当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日

その他参考となるべき事項

39

第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

40

法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。

41

第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。

42

法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等以下この条において「一時的道路用地等」という。の用に供するため同項に規定する地上権等の設定以下この条において「地上権等の設定」という。に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項

申請者の氏名及び住所

当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細

当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日

その他参考となるべき事項

43

前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所 当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細 当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限 法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。 その他参考となるべき事項

当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所

当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細

当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限

法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。

その他参考となるべき事項

44

第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

45

法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。 当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所 当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細 その他参考となるべき事項

当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所

当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細

その他参考となるべき事項

46

法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。

47

法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。

48

法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。

49

法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利以下この項及び次項において「地上権等」という。が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

50

前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。

51

法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所 当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細 延長されることとなつた期限 当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項

届出者の氏名及び住所

当該貸付期限の延長に係る特例農地等の明細

延長されることとなつた期限

当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日

その他参考となるべき事項

52

前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。

53

農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六第十項から第二十項までを除く。の規定を適用する。

54

法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。

55

第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。 この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。

56

第四十条の六第五十二項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合について準用する。 この場合において、第四十条の六第五十二項第一号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者が法第七十条の四の二第一項」とあるのは「農業相続人が法第七十条の六の二第一項」と読み替えるものとする。

57

第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項第二号から第四号までに係る部分に限る。又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。

58

法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者第一号において「贈与者」という。の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。における当該営農困難時貸付農地等既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書以下この項において「相続税の申告書」という。に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。 当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類 当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類 前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。

当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書以下この項において「相続税の申告書」という。に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。 当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類 当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類

当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合 同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類

当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合 当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類

前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。

59

法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。

60

法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。」とする。

61

法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。 この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。

62

法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項の規定の適用については、同項第二号中「一年」とあるのは、「一月」とする。

63

法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 届出者の氏名及び住所 被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日 納税猶予分の相続税額 第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額 当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨 所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額 その他参考となるべき事項

届出者の氏名及び住所

被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日

納税猶予分の相続税額

第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額

当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨

所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額

その他参考となるべき事項

64

法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

65

法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときその該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。は、当該各号に定める相続税は、免除する。 この場合において、当該農業相続人又はその相続人包括受遺者を含む。は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出書を提出する者の氏名及び住所 前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄 法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日 法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨 免除を受ける相続税の額法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細) その他参考となるべき事項

届出書を提出する者の氏名及び住所

前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄

法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日

法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨

免除を受ける相続税の額法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)

その他参考となるべき事項

66

法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

67

法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等法第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。に相当する金額 前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)

法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等法第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合 同条第一項に規定する相続税既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。に相当する金額

前号に掲げる場合以外の場合 納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)

68

法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。

69

法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

70

法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額を控除した金額とする。

71

次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条第十項から第二十項までを除く。の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。の規定を適用する。 一時的道路用地等の用に供されている特例農地等 第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地 第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地

一時的道路用地等の用に供されている特例農地等

第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地

第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地

72

農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。の規定を適用する。

73

同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。 法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。

法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者 相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号農地等についての相続税の納税猶予及び免除等の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。

法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人 相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項農地等についての相続税の納税猶予及び免除等(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。

74

法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。

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