租税特別措置法施行令 第四十条の七の九
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
令和8年11月1日 施行時点(令和7年政令第127号による改正)
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例)
令和8年11月1日 施行時点(令和7年政令第127号による改正)
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