租税特別措置法施行令 第四十条の八の十一

(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

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条文
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第四十条の八の十一(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例)

法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

法第七十条の七の九第一項認定医療法人地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律平成二十六年法律第八十三号附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人第四項において「経過措置医療法人」という。
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
当該認定医療法人当該経過措置医療法人
放棄があつた贈与者の死亡の
放棄により贈与者の死亡により
ついてはついては、当該経過措置医療法人が当該贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律平成二十六年法律第八十三号附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以下第七十条の七の十二までにおいて「平成二十六年改正医療法施行日」という。から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。であり、かつ
同法第三十三条相続税法第三十三条
法第七十条の七の九第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
同項の認定医療法人同項の経過措置医療法人
法第七十条の七の十第一項認定医療法人平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。第七十条の七の十二第二項に規定する経過措置医療法人
当該持分の全部又は一部の放棄をした死亡した
、当該認定医療法人、当該経過措置医療法人
おいて、おいて、当該経過措置医療法人が当該贈与者の死亡による経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限において認定医療法人平成二十六年改正医療法施行日から令和十一年十二月三十一日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。であり、かつ、
当該放棄当該贈与者の死亡
法第七十条の七の十第四項による認定医療法人の持分の放棄があつたの死亡の
、当該、同項の
2

前二条の規定は、法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合について準用する。

3

法第七十条の七の十一第二項後段の規定により法第七十条の七の九第一項又は第七十条の七の十第一項に規定する受贈者とみなされる法第七十条の七の十一第一項の他の個人は、同条第二項の規定により法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定の適用を選択する旨をこれらの規定の適用に係る法第七十条の七の九第一項に規定する贈与税の申告書に記載しなければならない。

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データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。