租税特別措置法施行令 第四十条の八の二

(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

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第四十条の八の二(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)

法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社以下この条において「認定承継会社」という。の代表権制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等以下この条において「非上場株式等」という。に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。の百分の五十を超える数であること。 当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等以下この条において「経営承継相続人等」という。となる者を除く。のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。 法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人 当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。 前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

次号に掲げる場合以外の場合 法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社以下この条において「認定承継会社」という。の代表権制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの 当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等以下この条において「非上場株式等」という。に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。の百分の五十を超える数であること。 当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等以下この条において「経営承継相続人等」という。となる者を除く。のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等以下この条において「非上場株式等」という。に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。の百分の五十を超える数であること。

当該相続の開始の直前当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等以下この条において「経営承継相続人等」という。となる者を除く。のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。

法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合 認定承継会社の非上場株式等を有していた個人 当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者 前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。 前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者

前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者イに掲げる者を除く。

2

法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人以下この条において「被相続人」という。からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二第三十五項から第三十八項までを除く。の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。 この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。

3

被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。に該当する場合において、第二次経営承継相続人等当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。

が、当該相続に係る相続税の申告書の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書
当該非上場株式等で当該相続税の申告書当該非上場株式等当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。で同条第二項の規定による申告書
当該相続税の申告書の提出期限までに当該当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る
、相続税法、同法
その納税を猶予する第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす
4

法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資議決権に制限のない株式等株式又は出資をいう。以下この条において同じ。に限る。の総数又は総額の三分の二当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額に達するまでの部分とする。 この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。

5

法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。

6

税務署長は、前項の規定により認定承継会社株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。

7

法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社以下この項、第十二項及び第三十項において「資産保有型会社等」という。のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産以下この条において「特定資産」という。から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。の数が五人以上であること。 イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産以下この条において「特定資産」という。から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。の数が五人以上であること。 イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。の数が五人以上であること。

イの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。

イの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

8

法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者第六号ハに掲げる会社を除く。が有する他の会社会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。 当該代表権を有する者の親族 当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 当該代表権を有する者の使用人 当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者前三号に掲げる者を除く。 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 次に掲げる会社 当該代表権を有する者当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該代表権を有する者の親族

当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該代表権を有する者の使用人

当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者前三号に掲げる者を除く。

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

次に掲げる会社 当該代表権を有する者当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該代表権を有する者当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社

当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

9

前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。 この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。

10

法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度における総収入金額主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。が、零を超えること。 前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。 第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。

法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度における総収入金額主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。が、零を超えること。

前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。

第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。

11

法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。 当該個人の親族 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 当該個人の使用人 当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者前三号に掲げる者を除く。 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 次に掲げる会社 当該個人前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該個人の親族

当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

当該個人の使用人

当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者前三号に掲げる者を除く。

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

次に掲げる会社 当該個人前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社 当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社 当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該個人前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社

当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社

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法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。に掲げる法人の株式等投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。 法人医療法人を除く。の株式等非上場株式等を除く。 当該法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額 医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額

法人医療法人を除く。の株式等非上場株式等を除く。 当該法人の発行済株式投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額

医療法人の出資 当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額

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法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。 特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額 相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額 特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額

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前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額当該金額が零を下回る場合には、零とする。をいう。 相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額 前号の経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額 当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額 当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額

相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額

前号の経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額 当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額 当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額 法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額

当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額

当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額

法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額

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法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とする。

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法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

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法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。

18

前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。 前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額 法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合

前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額

法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合

19

納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。

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法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定により計算されたものをいう。との合計額が猶予可能税額当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。 法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。 法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。 法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。 法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。 法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。

法第七十条の六第一項 調整前農地等猶予税額第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。

法第七十条の六の六第一項 調整前山林猶予税額第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。

法第七十条の六の七第一項 調整前美術品猶予税額第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。

法第七十条の六の十第一項 調整前事業用資産猶予税額第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。

法第七十条の七の十二第一項 調整前持分猶予税額第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。

21

第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。

22

法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額 相続時対象株式等法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額 法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合第三十三項において「適格合併をした場合」という。における合併又は同欄の適格交換等をした場合第三十三項において「適格交換等をした場合」という。における株式交換若しくは株式移転以下この条において「株式交換等」という。に際して、同欄の吸収合併存続会社等以下この条において「吸収合併存続会社等」という。又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。の数又は金額 相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額第三十七項において「承継純資産額」という。のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額 イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十七項において「分割前純資産額」という。のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額 法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額 イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十八項において「組織変更前純資産額」という。のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額 相続時対象株式等法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額

相続時対象株式等法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合第三十三項において「適格合併をした場合」という。における合併又は同欄の適格交換等をした場合第三十三項において「適格交換等をした場合」という。における株式交換若しくは株式移転以下この条において「株式交換等」という。に際して、同欄の吸収合併存続会社等以下この条において「吸収合併存続会社等」という。又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合第三十三項において「適格合併をした場合」という。における合併又は同欄の適格交換等をした場合第三十三項において「適格交換等をした場合」という。における株式交換若しくは株式移転以下この条において「株式交換等」という。に際して、同欄の吸収合併存続会社等以下この条において「吸収合併存続会社等」という。又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額

イの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。の数又は金額 相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。の数又は金額

相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額

法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額

合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額 交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額

交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額第三十七項において「承継純資産額」という。のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額 イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十七項において「分割前純資産額」という。のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額第三十七項において「承継純資産額」という。のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額

イの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十七項において「分割前純資産額」という。のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。 納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額 法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額 イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十八項において「組織変更前純資産額」という。のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額

イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額第三十八項において「組織変更前純資産額」という。のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額

23

前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。

24

法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。

25

前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額以下この条において「猶予中相続税額」という。に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。 ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る特定資産の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。

26

第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。 第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額 前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額

前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額

27

第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。 ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。

28

法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。の数当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。に百分の八十を乗じて計算した数その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。とする。

29

第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。

30

法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日以下この項において「該当日」という。において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。 当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。 該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。 該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。

該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。 該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。 該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。 該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。

該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。

該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。

31

法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。 対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日 対象非上場株式等に係る認定承継会社株式会社であるものに限る。が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日 対象非上場株式等に係る認定承継会社持分会社であるものに限る。が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日

対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたとき その有することとなつた日

対象非上場株式等に係る認定承継会社株式会社であるものに限る。が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合 その変更した日

対象非上場株式等に係る認定承継会社持分会社であるものに限る。が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合 当該制限をした日

32

法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

33

法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

34

法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

35

法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

36

法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

37

法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

38

法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

39

法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。 法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社株券不発行会社であるものに限る。が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)

法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合

法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。

法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社株券不発行会社であるものに限る。が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)

40

対象非上場株式等法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。、株式交換その他の事由以下この項及び次項において「特定事由」という。が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。 当該担保の解除は、なかつたものとみなす。 当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。

当該担保の解除は、なかつたものとみなす。

当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。

41

前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。

42

法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。 経営承継相続人等の氏名及び住所 被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日 対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地 当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。までに終了する各事業年度当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。における総収入金額 その他財務省令で定める事項

経営承継相続人等の氏名及び住所

被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日

対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地

当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。までに終了する各事業年度当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。における総収入金額

その他財務省令で定める事項

43

法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人包括受遺者を含む。は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合同項第二号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。のいずれかに該当することとなつた日の直前の経営報告基準日同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。

44

法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

45

法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人医療法人を除く。又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。

46

法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。

47

第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。

48

法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

49

法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。

50

法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。を解除することができる。

51

法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。 前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。

法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。

前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。

52

法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。 民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定 法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定

民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと 認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定

法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実 認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定

53

法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。

54

法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。をした資産特定資産を除く。の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

55

災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間第六十一項及び第六十四項において「経営承継期間」という。の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。

56

法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。の数の割合が百分の二十以上である場合とする。

57

法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。に百分の八十を乗じて計算した数その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。とする。

58

法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。 特定日中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

59

第六十一項第一号に係る部分に限る。の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。

60

法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。 特定日中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

61

法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。における雇用割合当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零 経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間同条第三十一項第一号第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。内に同条第五項の表の第一号の上欄同条第三項第九号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 売上割合が百分の七十未満の場合 零

経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合 各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。における雇用割合当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十 売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零

売上割合の平均値が百分の百以上の場合 百分の八十

売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十

売上割合の平均値が百分の七十未満の場合 零

経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間同条第三十一項第一号第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。内に同条第五項の表の第一号の上欄同条第三項第九号に係る部分に限る。に掲げる場合に該当することとなつた場合 売上判定事業年度同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。 売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十 売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十 売上割合が百分の七十未満の場合 零

売上割合が百分の百以上の場合 百分の八十

売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合 百分の四十

売上割合が百分の七十未満の場合 零

62

売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項第四号に係る部分に限る。の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項同号ロに係る部分に限る。の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日ロにおいて「特定基準日」という。の直前の特定基準日当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。

63

法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。

64

法第七十条の七の二第三十一項第三号又は第四号に係る部分に限る。の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。までに、引き続いて同項第三号又は第四号に係る部分に限る。の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

65

法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。 災害等法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から十月を経過する日 災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限

災害等法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者 同日から十月を経過する日

災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者 当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限

66

法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。 法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨 法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細 その他財務省令で定める事項

法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨

法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細

その他財務省令で定める事項

67

法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産特定資産を除く。の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。

68

法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員同号に規定する事業所当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。の数の割合が百分の二十以上である場合とする。

69

法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。 特定日中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額 特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額

特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額

70

法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。をしたとき法第七十条の七の二第十六項第二号に係る部分に限る。の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項同号に係る部分に限る。の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項同号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。

71

法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十六項第二号に係る部分に限る。の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。

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法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号定義に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号定義に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号同族会社等の行為又は計算の否認等に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。

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