租税特別措置法施行令 第四十三条
(登記の税率の軽減を受ける海上運送事業者の範囲等)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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法第八十二条第一項に規定する政令で定める者は、本邦の港と本邦以外の地域の港との間若しくは本邦以外の地域の各港間において船舶により人若しくは物の運送をする事業又は海上運送法第二条第十項に規定する船舶貸渡業を営む者とする。
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国土交通大臣は、前項の規定により同項の対象船舶を指定したときは、これを告示する。
データ提供: e-Gov法令検索
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