租税特別措置法施行令 第四十四条の四
(登記の免税を受ける土地の範囲)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第八十四条の五の二に規定する政令で定めるものは、地盤の液状化により同条の地図における土地の境界が当該土地の筆界(同条に規定する筆界をいう。)と相違することとなつた土地として法務大臣及び国土交通大臣が指定するものとする。
2
法務大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。