租税特別措置法施行令 第四十六条の十四

(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四十六条の十四(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)保存

法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量

バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量

バイオエタノール等揮発油の製造見込数量

その他財務省令で定める事項

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