租税特別措置法施行令 第四十六条の十四
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
条文ジャンプ
条文内検索
条文
括弧書き:
法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二
バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三
バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四
その他財務省令で定める事項
関連条文(この条を参照している条文)有料
この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。
有料会員で関連条文を見るデータ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。