租税特別措置法施行令 第四十六条の十四
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十六条の十四(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量 バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量 バイオエタノール等揮発油の製造見込数量 その他財務省令で定める事項
一
バイオエタノール等揮発油の戻入れ又は移入の数量
二
バイオエタノール等の製造、移出、消費、戻入れ又は移入の数量
三
バイオエタノール等揮発油の製造見込数量
四
その他財務省令で定める事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。