租税特別措置法施行令 第四十六条の七

(完全支配関係)

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条文
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第四十六条の七(完全支配関係)

法第八十七条第四項第二号に規定する政令で定める関係は、一の者その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人が法人の発行済株式自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を除く。又は出資当該法人が有する自己の出資を除く。以下この項において「発行済株式等」という。の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係以下この項において「直接完全支配関係」という。とする。 この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす。 当該法人の使用人が組合員となつている民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。による組合組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式 会社法第二百三十八条第二項の決議同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)又は使用人当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。に付与された新株予約権次に掲げる権利を含む。の行使によつて取得された当該法人の株式当該役員等が有するものに限る。 商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利 商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

当該法人の使用人が組合員となつている民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。による組合組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式

会社法第二百三十八条第二項の決議同法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により当該法人の役員法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。)又は使用人当該役員又は使用人であつた者及び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員等」という。に付与された新株予約権次に掲げる権利を含む。の行使によつて取得された当該法人の株式当該役員等が有するものに限る。 商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利 商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第八十七号第六十四条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一項の決議により当該法人の役員等に付与された新株予約権

商法等の一部を改正する等の法律平成十三年法律第七十九号第一条の規定による改正前の商法明治三十二年法律第四十八号第二百十条ノ二第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項第三号に規定する権利

商法等の一部を改正する法律平成十三年法律第百二十八号第一条の規定による改正前の商法第二百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役員等に付与された同項に規定する新株の引受権

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前項に規定する特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。 その者の親族 その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その者の使用人 前三号に掲げる者以外の者でその者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

その者の親族

その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

その者の使用人

前三号に掲げる者以外の者でその者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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