租税特別措置法施行令 第四十六条の七の二
(承認酒類製造者の承認に関する事項等)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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法第八十七条第五項に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取組とする。
相続(包括遺贈を含む。第四十六条の八の四第六項において同じ。)により酒類の製造免許に係る製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。同項において同じ。)が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに法第八十七条第五項の申請をしたときは、同条第六項の承認を受けた当該相続人を当該相続があつた日に当該承認を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。
税務署長は、法第八十七条第六項の規定により当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする場合には、書面により、これを当該申請をした者に通知する。
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承認酒類製造者が酒類の製造免許に係る製造業の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の翌日以後は、その承認は、その効力を失うものとする。
法第八十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、酒税法第三十条の二第一項又は第二項に規定する申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、法第八十七条第一項に規定する当年度酒税累計額を記載しなければならない。
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