租税特別措置法施行令 第四十七条の二

(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四十七条の二(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)保存

法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称

当該製品の製造場の所在地及び名称

当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項

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