租税特別措置法施行令 第四十七条の二
(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
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条文
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第四十七条の二(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称 当該製品の製造場の所在地及び名称 当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
一
当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二
当該製品の製造場の所在地及び名称
三
当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。