租税特別措置法施行令 第四十七条の二
(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類)
令和8年7月31日 施行時点(令和8年政令第98号による改正)
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条文
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法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該製品の製造者の住所及び氏名又は名称
二
当該製品の製造場の所在地及び名称
三
当該製品の種類、当該種類ごとの数量その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
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