租税特別措置法施行令 第四条の七の二

(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第四条の七の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)保存

法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

その証券投資信託等法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託又は同項第二号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。)の受益権が同項に規定する金融商品取引所次号において「金融商品取引所」という。に上場されていること又は上場されていたこと。

その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は信託法平成十八年法律第百八号第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。

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法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。

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国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

未施行令和10年1月1日施行令和8年政令第98号による改正

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第四条の七の二(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)

法第九条の四の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

その証券投資信託等法第九条の四の二第一項第一号に掲げる証券投資信託、同項第二号に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託又は法第九条の四の二第一項第三号に掲げる特定受益証券発行信託をいう。次号において同じ。の受益権が同項に規定する金融商品取引所同号において「金融商品取引所」という。に上場されていること又は上場されていたこと。

その証券投資信託等の投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款当該証券投資信託等が同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの又は信託法平成十八年法律第百八号第三条第一号に規定する信託契約に、全ての金融商品取引所において当該証券投資信託等の受益権の上場が廃止された場合には、その廃止された日に当該証券投資信託等を終了するための手続を開始する旨の定めがあること。

2

法第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の様式は、財務省令で定める。

3

国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第九条の四の二第四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。

データ提供: e-Gov法令検索

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