租税特別措置法施行令 第五十一条
(貨物自動車の範囲)
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条文
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第五十一条(貨物自動車の範囲)
法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(貨物自動車の範囲)
法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
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