租税特別措置法施行令 第五十一条

(貨物自動車の範囲)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十一条(貨物自動車の範囲)

法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。で、財務省令で定めるものとする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。