租税特別措置法施行令 第五十一条の三
(特定の検査自動車の範囲等)
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条文
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第五十一条の三(特定の検査自動車の範囲等)
法第九十条の十一の二第一項及び第九十条の十一の三第一項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車とする。
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法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十一月とする。
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法第九十条の十一の三第一項に規定する政令で定める月は、初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十一月とする。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。