租税特別措置法施行令 第五十一条の四

(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第五十一条の四(自動車重量税の納付の事実の確認等の特例)

法第九十条の十二の二第三項の規定の適用がある場合における自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号の規定の適用については、同法第六条第二項第四号中「政令で定める場所」とあるのは「主たるものの所在地」と、同項第五号中「政令で定める」とあるのは「麹町税務署の管轄区域内の」と、同法第十四条第一項中「同項に規定する納付していない」とあるのは「租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号第九十条の十二の二第三項後段自動車重量税の納付の事実の確認等の特例の規定により課する」とする。

2

前項に定めるもののほか、法第九十条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。