租税特別措置法施行令 第五条の二の二

(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

令和8年7月31日 施行時点令和8年政令第98号による改正)

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第五条の二の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)保存

法第九条の八に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。をする者で財務省令で定めるものとする。

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未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第98号による改正

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第五条の二の二(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)

法第九条の八第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同項各号に掲げる配当等の支払を受ける者の当該配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。をする者で財務省令で定めるものとする。

2

法第九条の八第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかつたものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等次項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。につき法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。

3

前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、前項の非課税口座内上場株式等の配当等の額及び当該非課税口座内上場株式等の配当等について法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。

データ提供: e-Gov法令検索

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