租税特別措置法施行令 第五条の五

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

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条文
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第五条の五(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第十条の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第十条の三第一項に規定する中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。

要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業法第十条の三第一項に規定する中小事業者の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。

2

法第十条の三第一項第三号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものこれに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。とする。

3

法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法昭和二十七年法律第百五十一号第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第十条の三第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置機器及び構造を含む。第十二項において同じ。をいう。の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。

4

法第十条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。 機械及び装置 一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。において、取得その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。) ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

機械及び装置 一台又は一基通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。の取得価額所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの

工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小事業者法第十条の三第一項に規定する中小事業者をいう。以下この項において同じ。)がその年その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。において、取得その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む同条第一項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具一台又は一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)

ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小事業者がその年その年が令和九年である場合には、同年一月一日から同年三月三十一日までの期間に限る。において、取得又は製作をして国内にある当該中小事業者の営む法第十条の三第一項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア所得税法施行令第百三十八条又は第百三十九条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)

5

法第十条の三第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約

当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約

外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約

6

法第十条の三第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とする。

7

法第十条の三第一項に規定する政令で定める者は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む者とする。

8

法第十条の三第一項に規定する政令で定める割合は、百分の七十五とする。

9

法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。

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法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。 この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の三第三項及び第十条の五の三第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に法第十条の三第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。

11

法第十条の三第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。

12

国土交通大臣は、第三項の規定により装置を指定したときは、これを告示する。

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第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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